省エネリフォーム
節水・節電リフォームで我慢しない快適な暮らし!
例えば、通常のトイレを節水トイレに変えるだけで年間最大約1.5万円も節約できます。
トイレを変えるだけで節約できたらこんなに魅力的なことはないですね。
しかも節水トイレは少ない水で流れるように表面が滑らかな素材が使われているので掃除もしやすくなっています。
また、住まいの暑さ寒さ、エアコンの設定温度や点ける頻度は、家の断熱性能に大きく左右されています。
断熱とは家の中の温度が外気の影響を受けにくいよう対策することです。
いくら高性能なエアコンを取り付けても、断熱性能が低いままの家では快適にならないだけでなく、エネルギーの垂れ流しになりかねません。
節電な暮らしにするために、まずは家の断熱性能の見直しをしましょう。
断熱性能を上げるリフォームには手軽な方法もあります。
当社では、家庭での省エネ、節電は 「我慢して暮らす」 ことになりがちですが、我慢は短期間だから頑張れるもの。
この先もずっと長く続けていくために、快適に暮らしながら節電できるリフォームを提案します。
省エネリフォーム ローン型減税/省エネ改修促進税制(所得税)
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費用の2%又は1%が5年間、所得税額から控除されます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。
減税の種類 | ローン型減税 |
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適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成20年4月1日~平成33年12月31日 |
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
税額控除額 | A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限) (1)対象となる特定断熱改修工事※2費用※1-補助金等*(平成23年6月30日以後契約分から) (2)【居住開始日が平成26年3月31日まで】200万円(控除対象限度額) 【居住開始日が平成26年4月1日以後】250万円(控除対象限度額) (ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額でない場合は200万円) B.A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1% 控除対象限度額(A.+B.)1000万円 ※1 年末ローン残高が(1)特定耐熱改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。 ※2 改修後の住宅全体の省エネ性能が平成28年省エネ基準(外皮のみ)相当に上がると認められる工事 * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン |